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遺言・遺産相続のお悩みは人によって本当にさまざま。
だからこそアディーレは、1人1人の状況や立場に合わせて、幅広いサポートプランをご用意しています。
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遺言・遺産相続について
弁護士に依頼するメリット
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メリット01相続財産全体を調査できる
預貯金はもちろん、不動産や有価証券、保険など多岐にわたる財産について、アディーレの弁護士が全体像を把握したうえで手続を進めますので安心です。
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メリット02戸籍謄本などの収集を代行してもらえる
相続手続には故人の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本などたくさんの書類が必要です。本籍地の変更があった場合でも、弁護士が本人に代わって各役所へ申請・取得を行います。
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メリット03遺言書をめぐる不正を防止できる
遺言書を見つけた人物が遺言書の内容を隠したり書き換えたりする危険性についても、弁護士が間に入ることで未然に防ぐ効果が期待できます。
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メリット04弁護士による法律の知見に基づいた助言を受けられる
遺言や遺産相続にまつわる手続は複雑になりがちですが、弁護士による法律の知見をもとにしたアドバイスにより、円滑に進めることができます。
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メリット05公平な相続人同士の話合いが期待できる
遺産分割協議は金銭が絡むため感情的になりやすいものですが、弁護士が加わることで冷静さを保ち、公正な合意形成を後押しします。
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アディーレにご依頼いただければ、依頼者の方に代わり、遺言・遺産相続に詳しい弁護士が手続を進めます。
もちろん、相続人である依頼者の方の意向は最大限尊重いたしますので、ご安心ください。
また、生前の相続対策に関して「家族を安心させたい」、「遺産はこの人に渡したい」といった依頼者の方の想いは、弁護士が法律に則った漏れのない手続を行うことで、責任を持って形にいたします。
アディーレ法律事務所の
遺言・遺産相続の
弁護士費用
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- 相続手続
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- 遺留分侵害額請求
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- 円満相続プラン
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基本費用 13万2,000円(税込)
報酬金 22万円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
- ※登録免許税は実費精算です。
- ※その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- 加算料金
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基本費用内で対応可能な範囲を超える相続人や口座の追加が必要な際は加算料金が発生します。
- 相続人関係
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基本料金内 追加料金 アディーレにて法定相続情報一覧図を取得する場合 なし 55,000円(税込)加算 法定相続人(ご依頼者様を含む) 3人まで 4人目以降の法定相続人1人につき、
99,000円(税込)加算
- 財産に関する調査・名義変更等
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基本費用 追加料金 財産に関する調査・名義変更等 4個まで 5個目以降の財産1件につき、
66,000円(税込)加算- ※ 不動産は土地1筆につき1件、建物1棟につき1件、区分所有建物専有部分1戸につき1件とし、預貯金・証券口座は1社につき1件、保険については1社につき1件とします。
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- 被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄から3ヵ月以内
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基本費用 55,000円(税込)
報酬金 66,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
同一の被相続人に対して複数人でご依頼 2人目以降は11,000円(税込)を値引き
- ※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
- ※ 被相続人の死亡、又は、先順位相続人全員の相続放棄から3か月を経過する日の満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
- ※ 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。
- 被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄から3ヵ月を経過しているが、覚知してから3ヵ月以内の場合
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基本費用 11万円(税込)
報酬金 14万3,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
同一の被相続人に対して複数人でご依頼 2人目以降は半額
- ※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
- ※ 「同一の被相続人に対して複数人でご依頼」の場合、2人目以降の方は基本費用55,000円(税込)及び受理報酬77,000円(税込)の合計132,000円(税込)を値引きいたします。
- ※ 熟慮期間満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
- ※ 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。
- 被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄を覚知してから3ヵ月経過している場合
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基本費用 19万8,000円(税込)
報酬金 23万1,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
同一の被相続人に対して複数人でご依頼 2人目以降は半額
- ※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
- ※ 「同一の被相続人に対して複数人でご依頼」の場合、2人目以降の方は基本費用99,000円(税込)及び受理報酬121,000円(税込)の合計220,000円(税込)を値引きいたします。
- ※ 熟慮期間満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
- ※ 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。
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お悩みに合わせた明確な費用設定
※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
- 相続税申告プラン
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基本費用 33万円(税込)
報酬金 遺産総額の0.33%(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 55,000円(税込)
- ※ 費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
- ※ 遺産総額とは、正の相続財産の合計額をいい、借入金等の債務を控除したり、小規模宅地の特例等の各種控除を適用したりする前の相続財産の総額をいいます。
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 相続税申告プランのうち、税理士業務(相続税申告書の作成・提出)を弁護士・税理士田島寛明個人が受任し、弁護士業務(相続人調査・相続財産調査・法定相続情報一覧図の取得・遺産分割協議書の作成)を弁護士法人AdIre法律事務所が受任いたします。
- 税務調査対応プラン
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基本費用 11万円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき)※2回目以降発生 55,000円(税込)
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 税務調査対応プランについては、弁護士・税理士田島寛明個人が受任いたします。
- 加算料金(相続税申告)
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基本費用内 追加料金 土地 なし 1利用区分あたり
66,000円(税込)非上場株式 なし 1社あたり
16万5,000円(税込)相続人 1人 1人あたり
55,000円(税込)未分割申告後の修正申告
又は更正の請求なし 16万5,000円(税込)
ご相談は何度でも0円
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※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
- 請求したい方
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交渉で解決の場合 調停・訴訟で解決の場合 基本費用 13万2,000円(税込) 24万2,000円(税込) 追加基本費用 - アディーレにて法定相続情報一覧図を取得する場合55,000円(税込)
- 4人目以降の法定相続人1人につき44,000円(税込)
- 5件目以降の財産1件につき33,000円(税込)
- 2人目以降の相手方1人につき16万5,000円(税込)
固定報酬金 16万5,000円(税込) 27万5,000円(税込) 変動報酬金 - 経済的利益が300万円以下の場合:17.6%(税込)
- 経済的利益が300万円を超え3,000万円以下の場合:11%+19.8万円(税込)
- 経済的利益が3,000万円を超え3億円以下の場合:6.6%+151.8万円(税込)
- 経済的利益が3億円を超える場合:4.4%+811.8万円(税込)
事務手数料 33,000円(税込) 33,000円(税込) 期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込) 33,000円または55,000円(税込) - ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 「得られた経済的利益」とは、依頼者の方が遺言や交渉を通じて最終的に手にした財産の総額を指し、不動産や有価証券など価値を評価する必要がある財産が含まれる場合、相手方との間で合意等した評価額、または合意等がない場合は獲得時の時価で計算します。
- 請求された方
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基本費用 55万円(税込)
報酬金 得られた経済的利益の3.3%(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円または55,000円(税込)
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 「得られた経済的利益」とは、依頼者の方が遺言や交渉を通じて最終的に手にした財産の総額を指し、不動産や有価証券など価値を評価する必要がある財産が含まれる場合、相手方との間で合意等した評価額、または合意等がない場合は獲得時の時価で計算します。
生前の相続対策をお考えの方へ
- 遺言書作成
- 成年後見等の審判の申立て
- 家族信託
ご相談は何度でも0円
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お悩みに合わせた明確な費用設定
※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
-
基本費用 22万円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
ご相談は何度でも0円
損はさせない保証で費用の心配なし※
お悩みに合わせた明確な費用設定
※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
-
基本費用 39万6,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 当事務所では、現在、成年後見等開始の申立業務のみ取り扱っており、当事務所の弁護士が成年後見人等に就任して後見業務等に従事することは行っておりません。あらかじめご了承ください。
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損はさせない保証で費用の心配なし※
お悩みに合わせた明確な費用設定
※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
- 信託財産の評価額が5,000万円以下の場合
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基本費用 55万円(税込)
追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- 信託財産の評価額が5,000万円を超え1億円以下の場合
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基本費用 評価額の1.1%(税込)
追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- 信託財産の評価額が1億円を超え3億円以下の場合
-
基本費用 55万円(税込)
+
評価額の0.55%(税込)追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- 信託財産の評価額が3億円を超え10億円以下の場合
-
基本費用 121万円(税込)
+
評価額の0.33%(税込)追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- 信託財産の評価額が10億円を超える場合
-
基本費用 341万円(税込)
+
評価額の0.11%(税込)追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※ 不動産は土地1筆につき1個、建物1棟につき1個、区分所有建物専有部分1戸につき1個とします。
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
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遺言・遺産相続に関するご相談は
何度でも無料です。
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お電話での相談ができるアディーレなら、そんな心配はいりません。
ご都合を最優先に、リラックスできる環境でお悩みをお聞かせください。
お電話でのご相談
電話一本で完結するため、どなたさまでもお気軽にご利用いただけます。
弁護士が丁寧にご相談内容をお伺いし、わかりやすくご案内いたしますのでご安心ください。
ご相談から解決までの流れ
遺言・遺産相続について
よくあるご質問
- 遺言がないまま相続が始まった場合、どう進めればいいですか?
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まず戸籍などで相続人を確定し、預貯金や不動産、借金などの財産を調べます。そのうえで相続人全員で分け方を話し合い、合意内容を遺産分割協議書にまとめてから、預貯金の払戻しや名義変更を行います。
- 相続放棄をすれば、故人の借金は払わなくていいのですか?
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はい。相続放棄が認められると、はじめから相続人ではなかったことになるため、借金やローン、保証人としての義務も引き継ぎません。ただし、相続放棄は、原則として自分が相続人になったことを知ったときから3ヵ月以内に手続が必要ですので、注意しましょう。
- 相続人に行方不明の人がいますが、手続は進められますか?
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行方不明の相続人を除いて手続を進めることはできません。遺産分割協議には相続人全員の合意が必要なためです。所在がわからない場合は、家庭裁判所で「不在者財産管理人」を選んでもらうなどの方法がありますので、ご相談ください。
- 相続登記は必ずしないといけないのですか?
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はい。2024年4月から相続登記が義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内の申請が必要です。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になることがあります。
遺言・遺産相続に関する豆知識
- 遺産相続
遺産相続とは、亡くなった方(被相続人)が築き、保有していた財産や権利・義務のすべてを、配偶者や子など一定の身分関係にある相続人が引き継ぐ手続を指します。
誰が相続人となり、どの程度の割合を受け取るのかはあらかじめ民法に規定されていますが、有効な遺言書が存在する場合には、遺言書の内容に沿って分配されるのが基本的な考え方です。
もっとも、遺言書そのものが見つからない場合や、財産の一部についてしか記載がない場合には、相続人となる全員が集まり、遺産分割協議によって誰がどの財産を取得するかを話合いで決定しなければなりません。
さらに、内容に偏りのある遺言書が遺されていたときには、本来の法定相続分よりも少ない取り分しか認められない相続人が出てくることもあり、こうした事情から親族同士の関係がこじれてしまう例も珍しくありません。
加えて、相続財産の調査や相続税の算定・申告といった実務的な作業も発生するため、アディーレ津支店では手続を円滑に進められるよう弁護士への早めの相談をおすすめしています。
- 法定相続人
相続が発生した際に財産を受け継ぐ権利をもつのは、民法上「法定相続人」と呼ばれる人たちです。
亡くなった方(被相続人)の配偶者は常にこの地位にありますが、それ以外の血族には優先順位が設けられています。第一順位は子や孫といった直系卑属、第二順位は父母や祖父母などの直系尊属、第三順位は兄弟姉妹やその子である甥・姪とされ、上位の順位に該当する人が一人でもいる限り、下位の人は相続人になることができません。
なお、内縁関係にある配偶者、養子縁組をしていない連れ子、すでに離婚した元配偶者、叔父・叔母やいとこなどは、法定相続人には含まれません。ただし所定の手続を経て「特別縁故者」と認められれば、財産を受け取れる余地が残されています。
- 相続財産調査
相続財産調査とは、亡くなった方(被相続人)が生前にどのような財産をどれくらい有していたのかを明らかにし、整理する作業のことです。相続人同士で遺産分割協議を円滑に進めるためには、調査の段階ですべての財産を漏れなく洗い出し、財産目録として形にしておくことが欠かせません。
対象となるのは預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借入金といったマイナスの財産も含まれます。
昨今はネット銀行の口座開設やオンライン証券取引が一般的になっており、家族であっても存在に気づいていない資産があとから見つかることがあります。同様に、誰も知らなかった負債が判明するケースも少なくありません。
財産の種類が多く調査に時間を要しそうな場合は、弁護士へご相談いただくことで、負担を抑えながら手続を進めることができます。
- 遺留分
遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に対して、民法が最低限保障している相続分の割合を指します。亡くなった方(被相続人)が「ある一人の相続人にすべての財産を渡す」という趣旨の遺言を遺していたとしても、遺留分として定められた金額については、ほかの相続人が本来受け取る権利を失うわけではありません。
遺留分に満たない財産しか取得できなかった相続人は、遺留分侵害額請求という手続を通じて、不足している金額を他の相続人に対して請求することができます。
- 相続税
相続税は、亡くなった方(被相続人)が遺した財産を相続や遺贈によって取得した際、その総額が基礎控除額を超えている場合に課される税金です。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という計算式で求められ、これを上回る財産を取得した相続人は申告義務を負う可能性があります。
申告および納税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署にて行う必要があります。なお、最終的に納税額が生じない場合であっても、申告自体は必要となることがあるため、あらかじめ確認しておくことをおすすめします。
- 遺産相続の方法
財産の引き継ぎ方には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」という3つの選択肢があります。
単純承認とは、預貯金や不動産などの資産に加え、借金などの負債もまとめて引き継ぐ方法です。特別な手続を行わなくても一定期間の経過により成立するため、遺産相続のなかでももっとも多く選ばれています。
限定承認は、承継するプラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産についての責任を負う仕組みです。負債を背負う心配がない一方、相続人全員の合意が必要となるなど手続面の負担が大きく、利用される機会は限られています。
相続放棄は、資産・負債を問わずすべての権利義務を手放し、法律上はじめから相続人でなかった扱いとなる方法です。借金が資産を上回るケースのほか、親族間の争いを避けたいという理由で選ぶ方もいらっしゃいます。相続放棄の申述は相続人各自で行う必要があるため、ほかのご相続人と事前に調整しておくことがおすすめです。
- 遺言書の有無と種類
遺産分割を進めるにあたっては、遺言書の有無が大きな分かれ目となります。遺言書があればその内容に沿って手続を行いますが、自筆で作成された自筆証書遺言の場合、原則として家庭裁判所での検認が必要です。
遺言書がない場合は、相続人全員による遺産分割協議を行い、合意に至れば協議書を作成します。意見がまとまらないときは調停、それでも解決しない場合は審判へと進むことになります。
アディーレでは、こうした複雑な手続を円滑に進められるよう、サポートする体制を整えております。相続に関するお悩みがございましたら、アディーレ津支店までお気軽にご相談ください。
アディーレ法律事務所
津支店のご紹介
アディーレ法律事務所 津支店は、多くの方にお気軽にご来所いただけるよう、近鉄津駅・JR津駅から徒歩2分の「関権第5ビル」に事務所を構えております。無料の提携駐車場もご用意していますので、お車でご来所いただくことも可能です。 相談者の方のプライバシーに配慮し、ご相談は個室で行っております。また、キッズスペース付きの相談ルームを設置するなど、お子さま連れでもお越しいただけるよう、より相談しやすい環境を整えております。 お一人お一人のお話やご要望を丁寧に伺い、相談者の方にとって最善の解決策を提案させていただきたいと考えております。皆さまにとって『身近な』法律事務所を目指し、弁護士・事務員が一丸となってサポートいたします。ぜひ、お気軽にご相談ください。